これでも通信制高校のキャンパス責任者です

通信制高校で働きながら、通信制高校の課題や気づきなどをアップしています。時々、自分の趣味の読書やマラソン、筋トレ、事業に関することなども記載しています。

通信制高校で学ぶ その1

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通信制高校の進学相談会が先日行われました

4名面談しましたが、3名は転校希望者でした

 

前期末をきっかけに転校生が増えてきます

転校という選択はとても勇気のいることですし

色々と悩んでいる様子が伺えます

 

でも、退学してから学校を変てはいけません

転校という選択をして下さい

高校3年間は必ずどこかに在籍している必要があります

1日たりとも在籍が欠けてはいけません!

 

なので、前期末試験もとりあえず受けて下さいとお伝えしています

受けてさえいれば転校してきてからが楽です

何か単位が取れるかもしれません

試験の結果だけでも持ってきていただければ

その努力を転校後も継続させることができます

 

でも、辞めてしまうと来年4月から再スタートです

18歳での卒業ができなくなります

絶対にやめないで、ご相談下さい

 

中学校の時に通信制高校を知っている方たちは

辞めずに転校という選択ができているようです

中学校での進路情報の量が影響してきているかもしれません

 

でも、辞める前に必ず相談してくださいね

きっと突破口が見つかります

通信制高校で学ぶ その1

私の勤めている学校にも、毎年10名程度の転校生がやってきます

通信制高校の中では少ない方だと思います

新入生の数を上回るのが一般的なようですので

100名の入学生がいたとしたら

200名が卒業するのが通信制高校の特徴と言えます

 

さて、普通高校、全日制高校から転校してくる場合

在籍している高校を退学してしまっている人がいます

退学してしまっては、転校扱いができずに編入扱いとあなります

 

ちょっと面倒なお話になりますが

高校3年間全てどこかの学校に在籍していなければなりません

たとえ1日でも在籍していない日があった場合

その学年をやり直すこととなります

 

なので、もう学校辞めたいな、他の学校に行きたいなと思ったら

学校に行くのはやめても学校そのものを辞めてはいけません

転校できる先を探すことの方が先決です

通信制の高校であれば、12月頃まででしたら転校を受付ています

それ以降は学校の判断ですし、その方の単位取得状況にもよりますが

転校できない場合も出てきますので、注意が必要です

 

この学校辞めたいなと思ったら

・退学する前に転校先を探す

・学校に行かなくても、退学だけはしない

この2点は絶対に守ってください

それが、あなた自身のためになることです

退職を相談された時の適切な対応とは?

部下から対象の相談を受けた時、上司としてどのような対応を取るべきでしょうか?部下が退職するとなった場合、上司の管理能力を問われる場合もあることから、退職を相談された時には適切な対応が求められます。引き留めるだけが答えではありません。上司として退職を相談された時の対応策をまとめてみます。

 

退職を相談された時の適切な対応とは?

 

退職を相談されたら、まずはじっくり話を聞く

退職したいと相談してきた部下の意思を尊重するべきだと考えるのは人として当然の姿勢であると言えます。退職を相談された時は、会社を辞めようという結論に至った原因、不満などをしっかりと聞くことが、まずは重要です。問い詰めることや、正論で押しとおす、権力を振りかざすなど上司としての立場ではなく、同じ会社の一員として、まずは退職の相談にきている主たる目的をしっかりと聞き出すことが大切です。

 

退職の相談に来ている本心を探る

退職の相談に来た時点で、会社を辞める覚悟をもって相談にやってくると考えていいでしょう。しかし、退職の相談に来る人の中には、退職することを引き留めて欲しいと思っている方もいるものです。根気よく話を聞いて、退職の真意を確認し、良い方向へと導いていく努力も大切です。傾聴と言いますが、ここでは自分の経験や意見を述べるのではなく、なるおど、そうだったのか、大変だったねなど話に同町しながら、質問を交えて本心をくみ取っていく努力が必要です。もう必要のない社員だったら話が速いかもしれませんが、戦力として期待している社員であれば、結論を急がせることなく退職の相談をしっかりと受け止めようとする姿勢も問われると考えておきましょう。

 

退職の相談で見えてきた改善点は?

退職の相談には様々な退職理由が出てきます。1つではないのです。きっかけは1つかもしれませんが、そこから芋づる式にあれも、これもと不満が噴出していくるもの。その中で改善すべきものだと判断した場合、すぐに着手しましょう。1人の退職への相談は、他の社員も不満に感じていることなのかもしれません。これ以上の連鎖を防いでいくためにも、また目の前で行われている退職の相談に誠意をもって答えるためにも、改善sべきポイントが見つかった時は、即時対応するように心がけましょう。

 

退職の相談で考え直させるためのキラーワードは?

退職しようと思って相談してみたけれど、膝を付け合わせて話し合いをしているうちに、誤解であったり、勘違いであったりと退職を考え直すこともあります。その時、ポイントとなりやすいのが、退職の相談で受けた一言。部下が退職の相談に来たとき、上司の仕事や会社に対する考え方を改めて聞いて、思い直すという事例も数多くあるもの。キーワードとして効果的な言葉をまとめてみました。

 

「まだこの会社でやりたいことがあるなら、退職しないようがいい」

「知識も経験も得られる部署のはず、自分から他の仕事に飛び込んでみないか?」

「この会社で経験できることはまだあるはずだ、転職の準備期間だと思って経験積んでみてもいいのではないか?」

 

このような言い方で仕事への姿勢を変えてみる、目瀬を変えてみるのも効果的です。

 

退職の相談に多いのは、目の前の業務に苦手なことや、やりたくないことが重なっている時に、モチベーションが下がり退職へと動き出すことが多いようです。しかし、経験の浅い社員はその先のビジョンを見失いがち。この業務で誰が喜んでいるのか?この部署の未来はどのように広がっているのか?上司としてどのような育成をしていく予定なのか?中長期計画を共有することで、今の仕事の意味合いを再確認し、退職を踏みとどますケースもあります。そのような社員の方が結果的に成長がはやいこともあるのが現実かもしれません。

 

退職の相談は、しっかり話を聞いて本質を探る、これが一番のポイントです。

 

退職の日を月末にするのはメリットがあるから?

退職の手続きをする時に、特に不思議に思うことなく月末とすることが多いように感じます。キリがいいから、給料の締日が月末だからというのが主な理由かと思いますが、社会保険という観点から推測すると、社会保険庁が折半になるというメリットも存在しているようです。月末に退職の日が決まる、その理由を探ってみます。

 

◆退職の日が月末の前日の場合に生じるデメリット

 

退職の日が月末の前だと、いくつかのでデメリットが存在します。4月30日に退職する場合はいいのですが、4月29日に退職する場合は、資格喪失日を含む月の前月の3月まで、2月と3月の2カ月分しか、社会保険料は会社と折半することはできません。最後となる4月については、国民健康保険に加入するか?任意で現在の健康保険を継続することとなり、厚生年金と健康保険は、加入者が全額自己負担となります。

 

◆退職の日によって変わる保険関係

対処の日を月末一日前にすることで、健康保険と厚生年金保険を1ヶ月分払わずに、半額で済むことは、非常にお得なことではないでしょうか?会社としも、辞めた人分の人件費の削減になりますので、経費削減への貢献に繋がっていると思います。月末に退職日を持ってくることで生じて来る保険料の支払いは、本人にとって案外大きな支払となってきますので、保険料の支払いサイクルまでしっかりと把握しておきましょう。

 

◆月末だけを理由に退職の日を決めてしまうデメリット

会社員の場合は、給料から社会保険料が天引きされて振込されますので、こんなに引かれていると分かっていても、手元には残らないお金なので実感がないというのが本音ではないでしょうか?退職の手続きを進めていくと、その会社のありがたみや給料の仕組みなど実感することが増えるのと思います。保険料の負担を折半した健康保険1か月分をできるだけ長い日数をカバーしてもらっていた方が安心です。

 

◆退職の日は最初に伝えないのがマナー

退職しようと考え、相談して決心がつき、社内の上司へと相談する際に具体的な退職の日を伝えないのがマナーです。引き留めや異動などで対応できないか考えるでしょう。それでも決心が揺るがないなら、改めて退職の意向を伝えて、ようやく具体的な退職日の相談を行います。直属の上司の場合もありますし、人事部の方との話し合いも考えられます。

退職だからと言って上からの目線で話をまとめようとするのではなく、お伺いを立てるというスタンスで臨みましょう

 

退職の報告では、その退職理由を濁したままではいけません。相手を不快にさせるかもしれないという思いやりや配慮があったとしても、言い方に気を付けながら明確に伝えることが必要です。

 

上司からすると、莫大な時間と資金を使って育ててきた大切な部下になります。理由が曖昧ですと、執拗な引き留めを受け、タイミングよく退職ができなくなる場合もあります。

 

社会人として育ててもらったという証を見せるためにも、理由は濁すことなく明確に伝えるのがよいでしょう。しっかりした理由を伝えられた上司は、きっと寛容な態度で受け止めていただけると思います。

 

退職を決意するというのは、精神的にも肉体的にも本当に負担の多いことです。紋々とした気持ちの中で、ようやく結論に至り退職を報告する所まできたとしても、ここで躓いてしまうと、今までの時間が無駄にすら感じてしまうことがあります。

 

退職の報告はこの会社でできる最後の大仕事だと考え、最高の離陸ができるよう最大の配慮をしていきましょう。

 

代襲相続では、被相続人の兄弟は対象となるか?

代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したことにより、その相続人に代わって相続することを言います。この代襲相続の場合、代襲されるのは、被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹の子に限られます。配偶者や直系尊属には代襲されないのが、勘違いやトラブルの原因となりやすいポイントです。相続における疑問点で多いポイントでもあるので、代襲相続について理解を深めておくことも必要です。

 

代襲相続では、被相続人の兄弟は対象となるか?

 

代襲相続の原因となる要素は?兄弟は関係ある?

代襲相続の原因は、3つの場合に限定されます。

・相続開始以前の死亡

・相続欠格

・排除

この3つの原因が発生した場合、代襲相続が行われます。ただし、相続人が相続を放棄した場合は、代襲相続が発生しませんので注意が必要です。また、親子が事故などで同時に亡くなった場合は、本来相続人である子が親より先に死亡した場合に該当すると考えます。つまり、親子が同時に亡くなった場合は、代襲相続が発生します。代襲相続が発生した場合は、被相続人の兄弟や姉妹ではなく、その子に限り代襲相続が行われます。

 

代襲相続の要件、兄弟やその子に代襲される要件とは?

代襲相続が認められるためには、いくつかの要件をクリアすることが必要です。

・相続人が被相続人の相続関係前に死亡しているか、相続放棄以外の理由(欠格・排除)で相続の権利を失っていること。

・相続人が被相続人直系卑属であること、または兄弟・姉妹であること。

代襲相続人は被相続人の相続開始時に生存していること。

代襲相続人に相続に対する欠落事由がないこと。

これらの要件を満たしている場合に限り、代襲相続が発生することとなります。判断に迷ったら、弁護士などに相談するのが一番間違いない方法ですが、その際に相続関係の相関図をまとめておくと整理がつきやすく、効率よく進めることができます。

 

◆現在法律の代襲相続人とは、被相続人の子及び兄弟・姉妹まで

現在の法律上では、代襲相続が認められているのは以下の通りです。

・被代襲者の子。被相続人から見て孫にあたる者。

 孫、曾孫、玄孫と続いていきます。

・被相続者の兄弟、姉妹の子。被相続人から見て甥や姪

 ただし、再代襲はせずに甥、姪までとされていますが、相続の発生が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までの場合は、甥、姪以降も再代襲することが可能です。

法律の改正によって、この代襲相続の対象も変わってきていますので、昔の案件が浮上してきた場合は、いつの時の話なのか?詳細に相続の発生日時をクリアにしておく必要があります。

 

◆養子の子の代襲相続の場合、その兄弟は?

養子の子は、養子縁組の後に生まれていた場合は代襲相続が発生します。しかし、養子縁組の前に生まれていた場合、養子の子は養親の遺産を相続する権利を有することはありません。その兄弟、姉妹も同様です。父が養子縁組した後に生まれた子は、父(養父)と養親との親子関係の下に生まれた子であり、養育する親の直系卑属となります。しかし、父が養子縁組した時、既に生まれていた子については、直系卑属に当たらないと解釈されています。

 

被相続人の子については、代襲相続ができても、相続人の兄弟、姉妹は孫までしか代襲相続をする権利はありません。再代襲ができる家系とできない家系が出てきますので、お間違えのないように、しっかりと復習しておきましょう。

 

相続の争いとは?

家族に不幸が訪れた場合、相続が発生していきます。
この相続には生命保険金の請求、銀行預金の解約、
不動産登記の変更など相続手続きと言われる手続きに各関係機関に必要な書類と確認すると、
「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を提出してください」と言われることがあります。
そもそも戸籍謄本とは一人につき一種類ではないのでしょうか?
戸籍謄本の全てとは何を言うのか?
相続で最初に戸惑うポイントでもありますので、詳しくまとめていきたいと思います。

◆相続で争いとなる可能性を考えてみる

自分にとって縁が薄い、関係性が薄い方は、相手から見ても同じことです。
このような方に、相続の手続きを依頼するわけですから、
どんな方であっても戸惑い、驚くことは間違いありません。
しかも、その内容が放棄であれば、何か秘密裡に進んでいるのではないかと疑心暗鬼を招き、
争い事となることは容易に想像ができます。
誰でも知らない相手とお金の話をするのは怖いものですが、
される側にとっても同じ気持ちのはずです。
しかも、その意思表示には書類への署名と実印が必要になりますので
、慎重になってしかるべき事態です。
これは、状況をよく把握している家族内でも同じ事態が起きることが多く
、財産が欲しいのではなく、署名捺印に対する不安が先行しているのです。
状況や内容を把握できていないものに、実印は捺せません。
この当たり前の気持ちが、身内が亡くなったという非常事態に拍車をかけ、
感情的なスイッチに繋がってしまうことが多いものです。
財産の相続が争いへと発展する最も代表的なケースです。

 

◆大切なのは相続の状況を説明すること

この書類の内容について説明して欲しいという要望は、
実印を求められた際に必ず抱く疑問です。
しかし、依頼する側の感情としては、
この人はもしかしたら相続財産の要求してくるのではないだろうか?
という気持ちになり、嘘をついたり隠し事をしてしまう事態へと発展します。
相手は書類に対して疑問を持っているだけで、
相続財産を求めているのではないという状況認識の薄れが、
争いを招いてしまうのです。状況を教えて欲しいという要望は、
手続きの正当性を確認したいだけで、相手は財産の額など考えていないことが殆どです。
情報提供を求めているに過ぎないのですから、正確に伝えることが最優先となります。

 

◆相続は敵対関係ではないと理解する

ドラマなどでは、骨肉の争いを見てきていますが、
相続の対象となっている方は敵ではありません。
しかし、多くの財産を欲しがってくるのではないかという不安から、敵対心を抱きがちです。

少な目に話をしてしまうことや、敢えてわかりにくい説明をしてしまうなどしてしまうのです。
相続放棄をお願いする側としても、
争いを好んでいるわけではありませんし、敵対する必要もないのです。
過小評価や過少申告を信じてくれればいいのですが、
たいていは自分で価格を調べて信ぴょう性を確認しますので、
うそは必ずばれます。相続放棄に対しても、
弁護士や司法書士に相談をして状況の確認を行ったうえで、
さらに詳しい説明を求めてくることになるでしょう。
自分をだまそうとしていると感じてしまった場合は、
怒りを誘ってしまい相続に関する争いへと発展してしまいます。

 

◆相続が招く争いを避ける

相手に怒りの感情が芽生えてしまった場合、
相続放棄のお願い処ではなくなります。
話し合いに応じてくれなくなる、
電話にも出てもらえなくなるなど状況はさらに悪化していくことでしょう。
第三者の視点から考えると、自分はおかしなことをしているとすぐに感じるものですが、
お金を守ろうとすると、相続が招く争いの罠に入り込んでしまいます。
相続で争いを起こさないためにも、財産の公開は当然ですが、
第三者を入れることで公平性を維持することもできます。
相手は決して敵ではありませんし、相続は当然の権利でもあります。
自ら争いを招く罠に入り込むこののないように、冷静は判断と行動が求められます。

相続において全ての戸籍謄本が必要な理由とは?

家族に不幸が訪れた場合、相続が発生していきます。
この相続には生命保険金の請求、銀行預金の解約、
不動産登記の変更など相続手続きと言われる手続きに各関係機関に必要な書類と確認すると、
「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を提出してください」と言われることがあります。
そもそも戸籍謄本とは一人につき一種類ではないのでしょうか?
戸籍謄本の全てとは何を言うのか?
相続で最初に戸惑うポイントでもありますので、詳しくまとめていきたいと思います。

 

★相続において全ての戸籍謄本が必要な理由とは?

 

◆相続で必要な戸籍謄本とは?

戸籍とは、戸籍法に基づき、転籍、婚姻・離婚など様々な理由で新たに作られていくものです。
その生い立ち、経緯を証明するものとして、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることとなります。
一言で戸籍謄本と言っても、相続に必要な戸籍謄本は最低で2種類取り寄せることとなりますので、覚えておきましょう。
1つ目は一般的な戸籍謄本・抄本、改製原戸籍(原戸籍)、そして除籍謄本の3種類です。
出生から死亡までの戸籍が必要と言われると、上記3種類が必要になります。
被相続人が若い方の場合、1種類、もしくは2種類のみというケースもあります。
この戸籍は戸籍法という法令のもので管理されていますが、法改正で書き換えとなった場合でも、
必ず書き換え前のものが保管されています。
この書き換え前のものを「改製原戸籍」と呼びますが、
各自治体で必ず保管されていますので、根気よく当たってみることが大切です。
法改正などで戸籍情報の書き換えがあったとしても、
全ての情報が同じく書き換えられているのではありません。
省略されている項目もありますし、
除籍や認知した子供は記載がないので戸籍情報が必ず全てを網羅しているとも限らないのです。
記載内容に間違いがないか?を確認する上でも、この過去に遡って調べる必要があるのです。
この改製原戸籍の保存期間は80年、データ化されている自治体では100年の保存が義務付けされています。

 

◆相続では死亡の事実が記載された戸籍謄本が必要

被相続人の出生から死亡までの戸籍取り寄せが終わったら、
今度は相続人が誰であるのか?を確認する作業となります。
この相続人の確認も戸籍謄本が必用となります。
例えば、既に死亡している相続人がいる場合、
その相続人に子供がいる場合は代襲相続となり、その子供が相続人となります。
そのため、死亡している相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必用となり、
代襲相続が本当に正しく行われているのか?相続人として適正なのかを確認する作業に必要となります。

 

相続手続きには、被相続人だけではなく誰が相続人であるのかをきちんと戸籍から読み取る必要があります。
相続人が死亡していて子供がいる代襲相続のケースも考えられますし、
子供がいなく妻だけの場合も考えられます。
誰が相続人なのか?を正しく判断する唯一の手がかりとなるのが戸籍謄本・抄本となるのです。



◆相続で必要な戸籍謄本の手続きは代理も可能

相続手続きを行う時に、嫌がらせなのかと思えるほどに各関係窓口からは
「亡くなった方の生まれてから亡くなるまで、全ての謄本をもってきてください」と言われますが、
これも民法で定められた相続人を明らかにして相続を確定させるためだという目的が理解できれば、
面倒な手続きでも前向きに取り組むことができるのではないでしょうか?
相続人には様々な理由で以前に除籍されてしまっている方など、
法的に定められた相続人であることを証明しなければいけません。
その主目的は理解できても、実際窓口に行って返り討ちにあるのが常のようです。
そんな方は行政書士などに相談をして、代理を依頼する方法もあるので一考の価値はあるかと思います。
手数料などそれぞれの事務所で確認が必要ですが、
タダでさえ身内が他界してしまった時の精神的なショックや後片付け、
手続きで翻弄される毎日になるかと思います。全てを身内で行うことが前提かもしれませんが、
これは外部に依頼する、これは自分でやるなど仕分けをしておくのも大切なポイントなのかもしれません。

 

◆相続確定までの流れと戸籍謄本

相続確定までの流れを項目ごとにまとめると、以下のようになります。

・亡くなった方の出生から死亡までの記載のある全ての戸籍謄本を集める。

・相続人の戸籍謄本を集める。

被相続人は徐民となった住民票を取り寄せます。

・相続人は住民票を取り寄せます。

・相続関係者の相関図を作成し、誰が相続人なのかを確定させます。

ここまで作成することができれば、後の事務手続きもやりやすくなると思います。
相続人の相関図を証明・確認する書類として該当者全員の謄本や住民票と取り寄せておきましょう。
誰が相続人なのかの確認のためにも、一度相関図を第三者に見てもらうことも必要かもしれません。