これでも通信制高校のキャンパス責任者です

通信制高校で働きながら、通信制高校の課題や気づきなどをアップしています。時々、自分の趣味の読書やマラソン、筋トレ、事業に関することなども記載しています。

相続において全ての戸籍謄本が必要な理由とは?

家族に不幸が訪れた場合、相続が発生していきます。
この相続には生命保険金の請求、銀行預金の解約、
不動産登記の変更など相続手続きと言われる手続きに各関係機関に必要な書類と確認すると、
「亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を提出してください」と言われることがあります。
そもそも戸籍謄本とは一人につき一種類ではないのでしょうか?
戸籍謄本の全てとは何を言うのか?
相続で最初に戸惑うポイントでもありますので、詳しくまとめていきたいと思います。

 

★相続において全ての戸籍謄本が必要な理由とは?

 

◆相続で必要な戸籍謄本とは?

戸籍とは、戸籍法に基づき、転籍、婚姻・離婚など様々な理由で新たに作られていくものです。
その生い立ち、経緯を証明するものとして、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることとなります。
一言で戸籍謄本と言っても、相続に必要な戸籍謄本は最低で2種類取り寄せることとなりますので、覚えておきましょう。
1つ目は一般的な戸籍謄本・抄本、改製原戸籍(原戸籍)、そして除籍謄本の3種類です。
出生から死亡までの戸籍が必要と言われると、上記3種類が必要になります。
被相続人が若い方の場合、1種類、もしくは2種類のみというケースもあります。
この戸籍は戸籍法という法令のもので管理されていますが、法改正で書き換えとなった場合でも、
必ず書き換え前のものが保管されています。
この書き換え前のものを「改製原戸籍」と呼びますが、
各自治体で必ず保管されていますので、根気よく当たってみることが大切です。
法改正などで戸籍情報の書き換えがあったとしても、
全ての情報が同じく書き換えられているのではありません。
省略されている項目もありますし、
除籍や認知した子供は記載がないので戸籍情報が必ず全てを網羅しているとも限らないのです。
記載内容に間違いがないか?を確認する上でも、この過去に遡って調べる必要があるのです。
この改製原戸籍の保存期間は80年、データ化されている自治体では100年の保存が義務付けされています。

 

◆相続では死亡の事実が記載された戸籍謄本が必要

被相続人の出生から死亡までの戸籍取り寄せが終わったら、
今度は相続人が誰であるのか?を確認する作業となります。
この相続人の確認も戸籍謄本が必用となります。
例えば、既に死亡している相続人がいる場合、
その相続人に子供がいる場合は代襲相続となり、その子供が相続人となります。
そのため、死亡している相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必用となり、
代襲相続が本当に正しく行われているのか?相続人として適正なのかを確認する作業に必要となります。

 

相続手続きには、被相続人だけではなく誰が相続人であるのかをきちんと戸籍から読み取る必要があります。
相続人が死亡していて子供がいる代襲相続のケースも考えられますし、
子供がいなく妻だけの場合も考えられます。
誰が相続人なのか?を正しく判断する唯一の手がかりとなるのが戸籍謄本・抄本となるのです。



◆相続で必要な戸籍謄本の手続きは代理も可能

相続手続きを行う時に、嫌がらせなのかと思えるほどに各関係窓口からは
「亡くなった方の生まれてから亡くなるまで、全ての謄本をもってきてください」と言われますが、
これも民法で定められた相続人を明らかにして相続を確定させるためだという目的が理解できれば、
面倒な手続きでも前向きに取り組むことができるのではないでしょうか?
相続人には様々な理由で以前に除籍されてしまっている方など、
法的に定められた相続人であることを証明しなければいけません。
その主目的は理解できても、実際窓口に行って返り討ちにあるのが常のようです。
そんな方は行政書士などに相談をして、代理を依頼する方法もあるので一考の価値はあるかと思います。
手数料などそれぞれの事務所で確認が必要ですが、
タダでさえ身内が他界してしまった時の精神的なショックや後片付け、
手続きで翻弄される毎日になるかと思います。全てを身内で行うことが前提かもしれませんが、
これは外部に依頼する、これは自分でやるなど仕分けをしておくのも大切なポイントなのかもしれません。

 

◆相続確定までの流れと戸籍謄本

相続確定までの流れを項目ごとにまとめると、以下のようになります。

・亡くなった方の出生から死亡までの記載のある全ての戸籍謄本を集める。

・相続人の戸籍謄本を集める。

被相続人は徐民となった住民票を取り寄せます。

・相続人は住民票を取り寄せます。

・相続関係者の相関図を作成し、誰が相続人なのかを確定させます。

ここまで作成することができれば、後の事務手続きもやりやすくなると思います。
相続人の相関図を証明・確認する書類として該当者全員の謄本や住民票と取り寄せておきましょう。
誰が相続人なのかの確認のためにも、一度相関図を第三者に見てもらうことも必要かもしれません。