通信制高校に対する文部科学省ガイドラインの変更について
文部科学省から通信制高校に対するガイドラインが変更となります。
一番のポイントはメディアを使った学習に対するルール作りと思われます。
本来、メディアを活用した対面授業の必要時間に対する減免措置は、
何らかの事情により通学できない生徒に対しての特別な対処方法であって、
通信教育で学習する生徒一律で適応できるものではないというのが文部科学省の主張。
つまり、この通学できない生徒に対しての特別措置を、
通信制高校で学ぶ全ての生徒に適用させていませんか?
それはしてはいけませんよ、と言っていると解釈できます。
つまり、今までメディア学習を取り入れることにより、
対面授業数を減らすことができたルールを、
特別な生徒に限るというルールを上乗せしてきた形になります。
生徒数の増加や今後の成長性も関間みて、
今のうちに規制を強めておこうという感もありますが、
国の方向性として設定された以上、
現場ではなんとか対応する方法を考えなければいけません。
まだまだ成長が見込める通信制高校。
だからこそのガイドライン変更とも考えられそうです。
しっかり対応していきたいと思っています。